「なすび王の国」の版間の差分

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===憲政成立以降===
===憲政成立以降===
[[ファイル:demo.jpg|thumb|200px|青なす党のなが~いクーデター]]
[[ファイル:demo.jpg|thumb|200px|青なす党のなが~いメーデー]]
憲政期がはじまると、〈なすび王の国〉では人口の多い赤なすびと青なすびが実権を握るようになり、緑なすび(王族)・紫なすび(貴族)たちは徐々に名誉的・儀礼的な役割のみを担うようになっていった。これは、法治主義の浸透によって実力主義の時代が到来し、それまで政治・社会の様々な場面で実務を担っていた赤なすび・青なすびの活躍の場が増えるようになっていったためである。実務の現場を知らない緑なすび・紫なすびは存在感を失っていった。
憲政期がはじまると、〈なすび王の国〉では人口の多い赤なすびと青なすびが実権を握るようになり、緑なすび(王族)・紫なすび(貴族)たちは徐々に名誉的・儀礼的な役割のみを担うようになっていった。これは、法治主義の浸透によって実力主義の時代が到来し、それまで政治・社会の様々な場面で実務を担っていた赤なすび・青なすびの活躍の場が増えるようになっていったためである。実務の現場を知らない緑なすび・紫なすびは存在感を失っていった。


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議会政治が整えられると、なすび族内では赤なすびらによる赤なす党と青なすびらによる青なす党が二大政党制を形成した(赤青二大政党制)。両党ともに各品種の社会階級を代表する階級政党であり、国内政治は資本家階級(赤なすび)対労働者階級(青なすび)という対立構造を軸にして行われるようになった。両党の勢力は拮抗していたため、総選挙の結果を通して交互に政権を担当しながら漸進的な社会改革を進めていった。この二大政党制では、両党は自勢力の利益を代表して鋭く対立しあったものの、政党政治の維持という点では一致していたために現行の政治体制を崩壊させるほどの政争(クーデターなど)には発展しなかった。その意味で赤青二大政党制は均衡のとれた安定的な政治体制であった。
議会政治が整えられると、なすび族内では赤なすびらによる赤なす党と青なすびらによる青なす党が二大政党制を形成した(赤青二大政党制)。両党ともに各品種の社会階級を代表する階級政党であり、国内政治は資本家階級(赤なすび)対労働者階級(青なすび)という対立構造を軸にして行われるようになった。両党の勢力は拮抗していたため、総選挙の結果を通して交互に政権を担当しながら漸進的な社会改革を進めていった。この二大政党制では、両党は自勢力の利益を代表して鋭く対立しあったものの、政党政治の維持という点では一致していたために現行の政治体制を崩壊させるほどの政争(クーデターなど)には発展しなかった。その意味で赤青二大政党制は均衡のとれた安定的な政治体制であった。


この均衡が崩れたのは、なすごん6世の時代に起こった〈青なす党のなが~いクーデター〉によってである。これは当時の赤なす党を与党とするなすごろう政権が労働者階級の負担が増す税制改革を実施したことに対する青なすび労働者たちの反対デモがきっかけとなって起こった反政府運動である。政府がこの運動を武力行使によって鎮圧しようとしたことで事態は悪化し、国内は内乱状態に陥ったが、急転直下でこの状況に終止符を打ったのが〈王太子のクーデター〉であった。〈王太子のクーデター〉は、当時の王位継承順位第一位の緑なすびの王太子が首謀したもので、現国王なすごん6世と現政権の幹部らを一斉に拘束して現行の統治体制の解体を目指して起こされた。クーデターの結果、第二憲政とそれを支えた赤青二大政党制は停止され、新国王として即位した王太子改めなすごん7世が親政を執る形で新政権が組織された。
この均衡が崩れたのは、なすごん6世の時代に起こった〈青なす党のなが~いメーデー〉によってである。これは当時の赤なす党を与党とするなすごろう政権が労働者階級の負担が増す税制改革を実施したことに対する青なすび労働者たちの反対デモがきっかけとなって起こった反政府運動である。政府がこの運動を武力行使によって鎮圧しようとしたことで事態は悪化し、国内は内乱状態に陥ったが、急転直下でこの状況に終止符を打ったのが〈王太子のクーデター〉であった。〈王太子のクーデター〉は、当時の王位継承順位第一位の緑なすびの王太子が首謀したもので、現国王なすごん6世と現政権の幹部らを一斉に拘束して現行の統治体制の解体を目指して起こされた。クーデターの結果、第二憲政とそれを支えた赤青二大政党制は停止され、新国王として即位した王太子改めなすごん7世が親政を執る形で新政権が組織された。


新政権は制憲議会を通して〈第三憲法〉を制定し、国王親政・三権分立・民族平等の理念を柱とする〈第三憲政〉が開始された。
新政権は制憲議会を通して〈第三憲法〉を制定し、国王親政・三権分立・民族平等の理念を柱とする〈第三憲政〉が開始された。