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===立法府=== | ===立法府=== | ||
立法府は一院制で、任期は5年。内閣の助言に基づいた国王の裁可による解散がある。定員は時代によって異なるもののおよそ100人前後である。議員は18歳以上の国民による単純小選挙区制普通選挙によって選出される。ただし、被選挙権については制約があり、なす暦50年以降は50年普通選挙法と50年政党法に基づいて、一定条件を満たした政党の党員のみが出馬できる仕組みになっていた。この2つの法律はなすび族がほかの民族に対して有利になるように設定されており、なすび族以外の民族の者も被選挙権を得るだけであれば比較的容易であるが、当選を果たそうとすればなすび族に対して相当に不利な条件で選挙戦を戦うことを強いられる内容になっていた。このことは何度となく違憲であるという批判があがったが、<第三憲法>が施行されるまで改められることはなかった。 | |||
立法府の権限は強く、行政府の長の信任か不信任・法律の制定と公布・国家予算の編成・<連邦帝国>議会へ派遣する代表団の指名・条約の承認と批准などが認められている。原則としてなすび議会議員総選挙が施行されてから1ヶ月以内に議員が召集され、国王の開会宣言によって会期がはじまる。任期満了か解散されるまでを1期と数え、通常は8月から9月までの夏季休暇を挟んで通年で議論が行われる。議事は政党制を前提とした運用がなされており、与党院内幹事長と野党院内幹事長が儀礼的な役職であるなすび議会議長とともに議会運営に当たる。法案の議決は本会議にて行われるが、法案の審議は小会議と呼ばれる数名から数十名の委員からなる委員会で本会議の議決に先立って行われ、ここでの議論を経た法案だけが本会議の議題に上げられる。なすび議会の特有の制度としては国家予算の決済に関する審議・監督を行う機関が豊富であることが挙げられる。 | 立法府の権限は強く、行政府の長の信任か不信任・法律の制定と公布・国家予算の編成・<連邦帝国>議会へ派遣する代表団の指名・条約の承認と批准などが認められている。原則としてなすび議会議員総選挙が施行されてから1ヶ月以内に議員が召集され、国王の開会宣言によって会期がはじまる。任期満了か解散されるまでを1期と数え、通常は8月から9月までの夏季休暇を挟んで通年で議論が行われる。議事は政党制を前提とした運用がなされており、与党院内幹事長と野党院内幹事長が儀礼的な役職であるなすび議会議長とともに議会運営に当たる。法案の議決は本会議にて行われるが、法案の審議は小会議と呼ばれる数名から数十名の委員からなる委員会で本会議の議決に先立って行われ、ここでの議論を経た法案だけが本会議の議題に上げられる。なすび議会の特有の制度としては国家予算の決済に関する審議・監督を行う機関が豊富であることが挙げられる。 |