253
回編集
(→三権) |
(→憲法) |
||
28行目: | 28行目: | ||
議院内閣制は、立法府が行政府の長(総理大臣・首相)を選出し、行政府の長が立法府に対して責任を負うという「議会主義・責任内閣制」について定義している。この原則では、立法府の設置・議員の選挙・議会の招集・総理大臣の選出・行政府と立法府の関係性について厳格に規定されており、先述の王権の規定・法治主義と合わせて権力の独占的な行使を防ぐための原則が示されている。 | 議院内閣制は、立法府が行政府の長(総理大臣・首相)を選出し、行政府の長が立法府に対して責任を負うという「議会主義・責任内閣制」について定義している。この原則では、立法府の設置・議員の選挙・議会の招集・総理大臣の選出・行政府と立法府の関係性について厳格に規定されており、先述の王権の規定・法治主義と合わせて権力の独占的な行使を防ぐための原則が示されている。 | ||
民族平等は、多様な野菜系民族の国民を擁する<なすび王の国>の事情を反映した原則であり、民族的な出自の違いによって社会的な待遇を差別することを禁じている。このような民族的差別を禁止する原則を憲法によって規定することは、少なくともなす暦1世紀中期ごろまでの<連邦帝国> | 民族平等は、多様な野菜系民族の国民を擁する<なすび王の国>の事情を反映した原則であり、民族的な出自の違いによって社会的な待遇を差別することを禁じている。このような民族的差別を禁止する原則を憲法によって規定することは、少なくともなす暦1世紀中期ごろまでの<連邦帝国>加盟国としては画期的なことであった。しかし、現実的にはなす族が他民族に対して優越した社会的地位を得ているという状況は憲政施行後も変わらず、民族平等という理想的な原則が国民の常識として浸透することは、赤青二大政党制が崩壊しなすび族以外の民族が台頭するまで待たなければならなかった。 | ||
上記の四大原則のほか、<第二憲法>以降は段階的に人権に関する条項も設けられた。基本的人権はなす暦60年ごろまでにはほぼ完全に整備され、同90年代には環境に関する権利という当時としては画期的な条文も修正憲法という形で憲法に加えられた。元々は国王や貴族の権力を制限する目的でつくられた憲法は、漸進的に国家国民のあり方をも規定する性質のものへと変化していった。 | 上記の四大原則のほか、<第二憲法>以降は段階的に人権に関する条項も設けられた。基本的人権はなす暦60年ごろまでにはほぼ完全に整備され、同90年代には環境に関する権利という当時としては画期的な条文も修正憲法という形で憲法に加えられた。元々は国王や貴族の権力を制限する目的でつくられた憲法は、漸進的に国家国民のあり方をも規定する性質のものへと変化していった。 |