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(→主権) |
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<なすび王の国>は立憲君主制を採用しており、【とんちき坊やとなすび王の国】(以下、【なすび王の国】)冒頭時点における<なすび王の国>の現行憲法は<第二憲法>である。また、【なすび王の国】の終盤で発生した<王太子のクーデター>の結果成立した新政権の下で、<第三憲法>が制定されている。 | <なすび王の国>は立憲君主制を採用しており、【とんちき坊やとなすび王の国】(以下、【なすび王の国】)冒頭時点における<なすび王の国>の現行憲法は<第二憲法>である。また、【なすび王の国】の終盤で発生した<王太子のクーデター>の結果成立した新政権の下で、<第三憲法>が制定されている。 | ||
< | <第一憲法>は、近代的憲法というよりも王権の制限に焦点をあてた法であったことから、のちの〈第二憲法〉以降の憲法とは性質が異なる。国家統治の原則を定めるという近代的憲法という意味での最初の憲法は<第二憲法>である。<第二憲法>以降の憲法に共通する特徴は以下の様にまとめることができる。 | ||
・王権の規定 | ・王権の規定 |